1948-06-22 第2回国会 衆議院 文教委員会 第14号 その次は、都道府縣を若干括つたものを地方教育委員会といたしまして、都道府縣のブロツク的な地域を考えまして、そこに委員会を置く、その地方委員会が、それぞれ地方教育研究所というようなものを設置するという案であつたのでありますが、これにつきましても、本法案におきましてはこれを採用しなかつたのであります。 辻田力